1968-10-14 第59回国会 衆議院 法務委員会 第3号
当時の岡原政府委員が猪俣委員の「日本人で義勇兵か何かの形でアメリカ軍隊の中に入り込むような者があるかないかはわかりませんが、さような者が起った場合に、こういう者はどういう取扱いになりますか。」という質問に対して、政府委員は「日本人は全然これには入らぬ、」要するに、刑特法の適用などということはない、「さような趣旨でございます。」という趣旨の答弁があります。
当時の岡原政府委員が猪俣委員の「日本人で義勇兵か何かの形でアメリカ軍隊の中に入り込むような者があるかないかはわかりませんが、さような者が起った場合に、こういう者はどういう取扱いになりますか。」という質問に対して、政府委員は「日本人は全然これには入らぬ、」要するに、刑特法の適用などということはない、「さような趣旨でございます。」という趣旨の答弁があります。
○岡原政府委員 御疑念の点はごもつともだと思います。日米間の折衝の際にも、いろいろ問題となつた点でございますので、それは今後も問題が起り得るという点については、私どもは懸念がございました。
○岡原政府委員 これは、安全保障条約第三条に基いて行政協定が締結せられました際に、やはり同じような問題が提起されたのであります。安全保障条約第三条において、日本国の警備に当るアメリカ軍隊の、国内における関係等を規律するための協定は、全部行政協定にゆだねられたわけでございますので、この点につきましては、一応行政協定ができますれば、条約と同じような効力を持つ、かようなことになるわけであります。
○岡原政府委員 向うから向うの安全に関する罪として通報の参りましたものは日本人がひつかからぬことになりますから心配がない。ただ、その手続をどちらでやるか、第一次裁判権はどちらでやるかという問題につきまして捜査機関に周知せしめる、かような考えでおります。
○岡原政府委員 御審議の便宜にと思いまして、別途法案の解説書をお手元にお配りしたはずでございます。先にアメリカ関係行政協定に伴う刑事特別法の一部を改正する法律案の方から御説明申し上げたいと思います。 御承知の通り行政協定の第十七条におきまして、いわゆる刑事裁判権の行使に関する規定が置かれたわけでございます。これに基きまして刑事特別法が制定せられ、これが従来動いて参つたのでございます。
○岡原政府委員 刑事補償法の第二十五条は、御指摘のように「刑事訴訟法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる」かような条件がかぶつておるわけでございます。従つてその実体に入りまして、それが本来無罪たるべきものであつたかなかつたかということがやはり問題になつて来るべきでございます。
○岡原政府委員 平和条約発効当時に係属中の事件は、現在はかなり調査が困難であろうと思います。調べてみますと、昭和二十七年四月三十日現在くらいではあるいはわかるかと思いますが、二十八日現在では出かねると思います。しかし努力してみます。
○岡原政府委員 平和条約発効の際に、例の法律第百三十七号の法案の御審議を願いまして、政令第三百二十五号を廃止することにいたしたわけであります。その罰則の適用についてはなお従前の例によるということにいたしまして、とりあえずの措置をいたしたわけでございますが、それはもとよりその当時までに犯された事件についてなお従前の例によるというのにすぎないのでございます。
○岡原政府委員 大体今大臣からもお話がございました通り、詳細な点はお尋ねによりましてさらに資料を現地からとるはずでございますが、大体この種の事件の今までのやり来りといたしまして、報告が来ております。その報告を要約いたしましたのをただいま大臣から御説明になりましたわけでございまして、さらにいろいろ御希望の点がありましたら、それにつけ加えまして私の方から現地にさらに詳細に照会をしたいと思います。
○岡原政府委員 それは何通とかそういうこまかいところまでは出ておりませんので、ただ筆跡鑑定の結果起訴したという程度の報告になつております。ですからそういう点は全部照会いたしたいと思います。
○岡原政府委員 運用上は、この条文でも必ず弁護人の意見を聞くというふうなことになろうかと思つておつたのでございますが、疑義がございますれば、その点は若干直すのも一方法かと思います。
○岡原政府委員 昨日鍛冶さんからも御質問がございましてお答えいたしました通り、勾引状の執行でございますからおのずから限度があり、大体長くてその晩というくらいになると思います。
○岡原政府委員 ただいまの点は別に規定を置きまして、三百二十条の次の伝聞証言の証拠力をはずす、そちらの方で同じようなことになろうかと思つております。
○岡原政府委員 これは三百六十条の三で手当をいたしまして、書面でこれをしなければならないというふうに、大事をとつたわけであります。
○岡原政府委員 別段の支障というと……。
○岡原政府委員 これは当然でございます。
○岡原政府委員 その点お答えいたしますが、法律的には検事の規範の方が勝つたことになつております。と申しますのは、百九十三条の末項の方に、その指示あるいは指揮に従わなければならないという明文がございまして、条文の順序がそういうふうになつているところから当然そうなるわけでございます。なおその裏打ちとして御承知のように、百九十四条に、それに従わなければ訴追を受けるという裏打ちがあるのであります。
○岡原政府委員 述べられないという限定はないのでありますが、権利としては書面で述べる程度、つまり書面で出すことは権利として認めておる。それ以上は裁判長の判断に基いて、これを許すということになるわけでございます。
○岡原政府委員 つまり書面の陳述がございました際には必ずそれを受取ることになるわけであります。たといそれがいかに厖大でございましても、これを読むということになろうと存じます。
○岡原政府委員 説明が少し簡単になりましたので、御指摘のような点、御疑問の出ましたのはごもつともでございます。私どもが一応考えましたのは、法律的に非常に問題のなさそうな事件というふうなたとえば強盗、殺人なんかもそうかもしれませんが、しよつちゆうやつておつて、いわゆる軌道に乗つておるというような事件については、これはそのままでよかろう。
○岡原政府委員 今回「書面」でというふうに入れますと、書面で意見を陳述することが権利として認められる、現在のままでございますと、口頭で陳述することが権利として認められておる、この点の違いが出て参るわけでございます。
○岡原政府委員 実はただいまのような問題が出るだろうと思つて、この多衆という文字をつくり出すときにたいへん苦労したわけでございます。多衆という言葉、これは多数と違いまして、現場において群がつてという感じを出したつもりなのでございます。従つて暴力行為のときも同じような問題が出るわけでございます。現場において群がつてという感じをこの衆という言葉で出しました。
○岡原政府委員 大体最も典型的な場合を中心にして御説明いたしましたので、自白の場合と、こう申し上げたのでございます。単に自白のみならず、たとえば先ほど猪俣先生からの御質問でございましたか、名前を出すこと自体が本人の不利益になるという場合も確かにあろうと思います。さような場合は、もちろん本人もそれを拒み得るわけでございまして、さような場合は、供述を拒んでよろしい、かようなことになろうと存じます。
○岡原政府委員 不利益、利益を判断するのは、抽象的、告知の場合には、もちろん捜査官が言うことでございますが、その判断は被疑者側、かようなことになろうと思います。
○岡原政府委員 たとえば常習窃盗、涜職その他を順次やれるのではないか、すでに破防法について可能であればほかも可能ではないかというような御議論でございますが、この百九十三条というものは、その趣旨にのつとつて運用しなければならないのであつて、決して警察における独自の捜査権を妨げるものではないのでありまして、検事の捜査、あるいは検事が公訴権を実行するについて、警察との間の調整をどうとるかという問題なのでございます
○岡原政府委員 その点につきましては、先ほども申し上げました通り、裁判所において一般の扱いがさようになつておりますので、それに伴つてわれわれの方は立案をして参つたわけでございます。
○岡原政府委員 ちよつとこまかい点でございますから、私からお答え申し上げます。さようにはならないわけでございます。同意を得ていないことが明らかな場合には発付しないことができる、それだけでございまして、あとはそれでは同意を得た場合はどうか、これには触れていないわけでございます。これは従来通りのことになつて、裁判所が自由にやる、かようなことになるわけであります。
○岡原政府委員 この二百十九条の二は、押収捜索のいわば例外的な特殊な場合だけの規定でありまして、ただいまの場合も、遠巻きにこれを見ておるというだけの看守、かように解しておるのでございます。
○岡原政府委員 これは検察官、検察事務官または司法警察職員がその場所に参りまして、そうしてその場所には現にない。ところが隣の家なら隣の家にあるということを明らかに認定した場合、かような趣旨でございます。
○岡原政府委員 よくわかりました。その点につきましては、その部屋にはもちろん入ることはできない、そのうちに入ることもできない、ただこれを外から看取しておる、かような趣旨でございます。
○岡原政府委員 このやむを得ないという事由につきましては、裁判所に必要な疎明資料を出すのでございます。たとえば被疑者が今までずつと黙秘をしておつて真相をつかめなかつた、ところが傍証の関係である程度の事実が出て来た、あとたとえば七日なら七日あればその傍証の固めとそれから本人の調べがついて完了する、その七日だけを許してくれ、こういうような申請をするのでございます。
○岡原政府委員 お尋ねの点は、結論的に申し上げますと、一般の行政訴訟の例にのつとつて訴訟の提起を法務大臣の命令に対してなし得る、さように理解しておるわけでございます。
○岡原政府委員 午前中に二百八十六条の二までの御説明をいたしましたので、午後は簡易公判手続に関する二百九十一条の二以降の御説明をいたします。 簡易公判手続につきましては、いわゆる英米法のアレインメントという制度がございます。これは非常に簡略な手続でありまして、自白いたしまするとただちに有罪の判決ができるような程度に簡単なものでございます。
岡原政府委員。
岡原政府委員。
○岡原政府委員 名誉毀損のほかに百七十二条の誣告があるわけでございますが、なおさような悪いやつに対しては、民事上の責任も追求してしかるべきだ、かように考えております。
○岡原政府委員 ただいまの被害の補償でございますが、これは例の見事特別法によつて処理することに相なつておるのでございます。